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独立行政法人空港周辺整備機構に関する省令 第二十七条 (区分経理)

平成十五年国土交通省令第百七号府省令
(区分経理)

第二十七条

機構の経理は、次に掲げる業務に係る各経理単位に区分して行うものとする。

  1. 騒防法第二十八条第一項第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
  2. 騒防法第二十八条第一項第一号に掲げる業務のうち周辺整備空港の設置者又は地方公共団体の委託により行う業務並びに同項第四号及び同条第二項に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
  3. その他の業務

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