(区分経理) 第二十七条 機構の経理は、次に掲げる業務に係る各経理単位に区分して行うものとする。一騒防法第二十八条第一項第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務二騒防法第二十八条第一項第一号に掲げる業務のうち周辺整備空港の設置者又は地方公共団体の委託により行う業務並びに同項第四号及び同条第二項に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務三その他の業務 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗