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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第二十七条 (役員及び職員の地位)

昭和四十二年法律第百十号法律
(役員及び職員の地位)

第二十七条

機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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