(役員の欠格条項の特例)
第二十六条
通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
- 一物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
- 二前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
2機構の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条又は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第二十六条第一項」とする。