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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第四十三条 (事務の区分)

昭和四十二年法律第百十号法律
(事務の区分)

第四十三条

第十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務(意見書を添付する事務を除く。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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