(学校等の騒音防止工事の補助の割合) 第三条 法第五条の規定による補助の割合は、十分の十とする。ただし、補助に係る工事が補助を受ける者を利することとなるときは、その利する限度において、国土交通大臣の定めるところにより、補助の割合を減ずるものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗