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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 第三条 (学校等の騒音防止工事の補助の割合)

昭和四十二年政令第二百八十四号政令
(学校等の騒音防止工事の補助の割合)

第三条

第五条の規定による補助の割合は、十分の十とする。ただし、補助に係る工事が補助を受ける者を利することとなるときは、その利する限度において、国土交通大臣の定めるところにより、補助の割合を減ずるものとする。

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