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民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令 第二条 (公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の読替え)

平成二十五年政令第二百二十号政令
(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の読替え)

第二条

第九条第一項の規定により読み替えて適用する公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第五条及び第六条の規定を適用する場合における公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)第二条(見出しを含む。)、第三条(見出しを含む。)及び第五条(見出しを含む。)の規定の適用については、これらの規定中「補助」とあるのは、「助成」とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(民間航空専用施設又は共用空港航空保安施設の検査)

法附則第六条第二項において準用する航空法第四十七条第三項の規定に基づく検査については、航空法施行令第五条の規定を準用する。

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