第二十七条
法第七十五条の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての市町村長等の施行令第四十一条又は第四十二条第一項の規定による証明書で、当該家屋が法第七十五条に規定する新築又は取得をされたものであること及び当該新築又は取得の年月日の記載があるものを添付しなければならない。
2第二十五条の二第三項の規定は、法第七十五条の規定の適用を受ける場合について準用する。
法第七十五条の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての市町村長等の施行令第四十一条又は第四十二条第一項の規定による証明書で、当該家屋が法第七十五条に規定する新築又は取得をされたものであること及び当該新築又は取得の年月日の記載があるものを添付しなければならない。
2第二十五条の二第三項の規定は、法第七十五条の規定の適用を受ける場合について準用する。
新規則第二十二条の七十四第一項の規定は、連結親法人又は連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度の新法第六十八条の八十八第十四項に規定する連結確定申告書に添付すべき同項に規定する書類について適用し、連結親法人又は連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度の旧法第六十八条の八十八第十四項に規定する連結確定申告書に添付すべき同項に規定する書類については、なお従前の例による。
2新規則第二十二条の七十四第二項の規定は、連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度の新法第六十八条の八十八第十五項に規定する個別帰属額等を記載した書類に添付すべき同項に規定する書類について適用し、連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度の旧法第六十八条の八十八第十五項に規定する個別帰属額等を記載した書類に添付すべき同項に規定する書類については、なお従前の例による。
新規則第十八条の十四の二第六項の規定は、施行日の属する年分以後の所得税について適用し、施行日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。
連結法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度に係る新規則第二十二条の七十四第一項各号に掲げる書類に係る同条第二項の規定の適用については、同項中「十年間」とあるのは、「九年間」とする。
新規則第二十二条の十一の二第十三項(第六号ロに係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する添付対象外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、旧規則第二十二条の十一の二第十一項に規定する添付対象外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。