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租税特別措置法施行規則 第二十五条 (住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減を受けるための手続等)

昭和三十二年大蔵省令第十五号府省令
(住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減を受けるための手続等)

第二十五条

法第七十二条の二の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての施行令第四十一条に規定する市町村長又は特別区の区長(以下第二十七条までにおいて「市町村長等」という。)の施行令第四十一条の規定による証明書で当該家屋が新築されたものであること又は建築後使用されたことのないものであること及び当該家屋の新築又は取得の年月日の記載があるものを添付しなければならない。

2施行令第四十一条に規定する財務省令で定める家屋は、次の各号に掲げる家屋とし、同条に規定する財務省令で定める者は、当該各号に定める者とする。

  1. 勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する勤労者が、当該勤労者を雇用する事業主、当該事業主を構成員とする同項に規定する事業主団体又は当該事業主若しくは当該事業主団体が出資する同項に規定する福利厚生会社から同項に規定する住宅資金の貸付けを受けて新築又は取得をする住宅用の家屋独立行政法人勤労者退職金共済機構の理事長
  2. 勤労者財産形成促進法第十五条第二項の公務員が、当該公務員に係る同項に規定する共済組合等から同項に規定する住宅資金の貸付けを受けて新築又は取得をする住宅用の家屋当該共済組合等の長
  3. 地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会が新築した住宅用の家屋当該家屋を新築した者の長
  4. 個人が、地方公共団体から住宅用の家屋の新築に必要な資金の貸付けを受けて新築した者から取得をする当該住宅用の家屋当該資金の貸付けをした者の長

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(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の三十九第二十一項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人(改正令附則第五十一条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の新令第三十九条の三十九第二十一項に規定する分割等が平成二十年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第七項から第十二項までの規定の適用については、同条第七項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後六月以内。第十二項において同じ。)」とする。

2新令第三十九条の三十九第二十七項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人(改正令附則第五十一条第二項の規定の適用を受けるものを除く。)の新令第三十九条の三十九第二十七項に規定する分割等が平成二十年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第十三項から第十八項までの規定の適用については、同条第十三項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後六月以内。第十八項において同じ。)」とする。

(金融商品取引業者等の営業所における帳簿書類等の整理保存に関する経過措置)
附則

新規則第十八条の十三の四第二項の規定は、施行日以後に受理する新令第二十五条の十の二第十九項に規定する申出書について適用し、施行日前に受理した旧令第二十五条の十の二第十九項に規定する申出書については、なお従前の例による。

(自動車重量税の特例に関する経過措置)
附則

施行日から平成二十七年四月三十日までの間における新規則第四十条の規定の適用については、同条中「次条」とあるのは、「第四十条の三」とする。

2施行日から平成二十七年四月三十日までの間における新規則第四十条の三の規定の適用については、同条中「第五十一条の三第一項」とあるのは、「第五十一条の二第一項」とする。

3施行日から平成二十七年四月三十日までの間における新規則第四十条の四第二項第一号の規定の適用については、同号中「細目告示」とあるのは、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号。以下この条及び第四十条の六第三項において「細目告示」という。)」とする。

(連結法人のサービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
附則

改正令附則第三十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十三の規定に基づく旧規則第二十二条の四十一の規定は、なおその効力を有する。

(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新規則第二十二条の二第四項、第六項及び第十一項並びに第二十二条の三第三項の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2新規則第二十二条の二第五項、第九項及び第十項の規定は、施行日以後に行われる適格分割、適格現物出資又は適格現物分配について適用し、施行日前に行われた適格分割、適格現物出資又は適格現物分配については、なお従前の例による。

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