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(不動産等に係る相続税の延納等の特例に関する経過措置)
附則改正法附則第七十六条第二項に規定する当該不動産等の価額に対応するものとして政令で定めるものは、改正法第三条の規定による改正前の相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第三十八条第二項に規定する不動産等に係る延納相続税額のうち改正法の施行の日以後に延納に係る納期限が到来する分納税額に係る部分の税額(同日以後に延納に係る納期限が到来する分納税額のうちに同日前に納付された税額があるときは、大蔵省令で定めるところにより当該税額を控除した金額)とする。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
附則連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした旧令第三十九条の四十六第一項第二号又は第四号に掲げる機械その他の減価償却資産については、なお従前の例による。
2新令第三十九条の四十六第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第八号に定める日以後に取得等をする新法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
3改正法附則第百三十三条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十二(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の六十一の規定は、なおその効力を有する。
4改正法附則第百三十三条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十三の規定に基づく旧令第三十九条の六十二の規定は、なおその効力を有する。
5改正法附則第百三十三条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十四(第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の六十三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第七項中「法第四十七条第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百七条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項」と、「第二十九条の四第六項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第百三十五号)附則第二十八条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条の四第六項」とする。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則新令第四十二条第四項の規定は、施行日以後に取得をする新法第七十三条に規定する住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得をした旧法第七十三条に規定する住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の十六第八項第二号イの規定は、新法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の百十五第一項から第四項までの規定は、新法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算について適用し、旧法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。
2新令第三十九条の百十五第八項の規定は、新法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第二項第二号に規定する基準所得金額の計算について適用する。
3新令第三十九条の百十六第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る新法第六十八条の九十第一項に規定する個別課税対象金額の計算について適用し、旧令第三十九条の百十六第二項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る旧法第六十八条の九十第一項に規定する個別課税対象留保金額の計算については、なお従前の例による。
4新令第三十九条の百十八第五項及び第六項の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において減額されるこれらの規定に規定する外国法人税(当該連結法人に係るこれらの規定に規定する特定外国子会社等の所得に対して課されたものに限る。)の額について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において減額された旧令第三十九条の百十八第五項及び第六項に規定する外国法人税(当該連結法人に係るこれらの規定に規定する特定外国子会社等の所得に対して課されたものに限る。)の額については、なお従前の例による。
5附則第二十七条第五項の規定は、改正法附則第五十九条第五項の規定の適用がある場合における新令及び法人税法施行令の規定の適用について準用する。この場合において、附則第二十七条第五項の表新令第三十六条第五項の項中「第四十四条第五項」とあるのは「第五十九条第五項」と、同表法人税法施行令第七十三条第二項及び第七十七条の二第二項の項中「第四十四条第五項(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)」とあるのは「第五十九条第五項(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)」と読み替えるものとする。
6改正法附則第五十九条第五項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第百五十五条の二十七第五項の規定の適用については、同項第二号中「受けるもの」とあるのは、「受けるもの及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十九条第五項(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)に規定する特定外国子会社等から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額」とする。
7改正法附則第五十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第八十一条の五並びに第八十一条の十五第八項及び第十一項又は第二十八条並びに第六十九条第八項、第九項、第十一項及び第十二項の規定に基づく旧法人税法施行令第百五十五条の十二並びに第百五十五条の三十五から第百五十五条の三十八まで及び第百五十五条の四十一並びに第二十七条並びに第百四十六条から第百四十九条まで及び第百五十条の三の規定は、なおその効力を有する。
8改正法附則第五十九条第六項前段の規定の適用がある場合における旧法人税法施行令の規定の適用については、旧法人税法施行令第九条の二第一項第一号ロ中「第八十一条の四」とあるのは「第八十一条の三第一項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下「平成二十一年改正法」という。)附則第五十九条第六項前段(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される法第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)(租税特別措置法第六十八条の九十二第二項前段(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により連結所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額及び法第八十一条の四」と、旧法人税法施行令第百四十一条第三項中「掲げる税」とあるのは「掲げる税及び法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)に規定する個別益金額(平成二十一年改正法附則第五十九条第六項前段(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される法第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に係る部分に限る。)を計算する場合の法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額を課税標準として課される税(当該剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国子会社の所得のうち連結法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該連結法人に対して課される税を含む。)」と、旧法人税法施行令第百五十五条の六第一項中「掲げる規定」とあるのは「掲げる規定並びに平成二十一年改正法附則第五十九条第六項前段(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される法第二十三条の二第二項及び第三項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定」と、旧法人税法施行令第百五十五条の二十七第四項中「第八十一条の四」とあるのは「第八十一条の三第一項(平成二十一年改正法附則第五十九条第六項前段(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される法第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定により個別益金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)、第八十一条の四」とする。
9第五項から前項までに定めるもののほか、改正法附則第五十九条第五項及び第六項に規定する剰余金の配当等の額に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
10連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において当該連結法人に係る新法第六十八条の九十二第一項に規定する特定外国子会社等(以下この項において「特定外国子会社等」という。)から受ける同条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)を課税標準として課される税(同条第三項に規定する特定個別課税対象金額を有する連結法人が当該特定個別課税対象金額に係る特定外国子会社等から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となった当該特定外国子会社等の所得のうち当該連結法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該連結法人に対して課される税を含む。)は、法人税法施行令第百四十一条第一項に規定する外国法人税に含まれないものとする。
(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則改正法附則第百十条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の十五の規定に基づく旧令第三十九条の四十五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の四十五第二項に規定する投資額特例連結法人以外の連結法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結事業年度における改正法附則第百十条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の十五の規定の適用については、同条第一項中「大規模連結法人として政令で定める連結法人の当該供用年度の指定期間内における適用対象投資額」とあるのは「当該供用年度開始の日から平成二十二年三月三十一日までの期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額の合計額」と、「には、二百億円に当該情報基盤強化設備等の取得価額が当該適用対象投資額」とあるのは「における当該期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額については、二百億円に当該取得価額が当該合計額」とする。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
附則新令第三十九条の四十九第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする新法第六十八条の十六第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第六十八条の十六第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2新令第三十九条の五十五第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新法第六十八条の二十六第一項に規定する特定信頼性向上設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第六十八条の二十六第一項に規定する特定信頼性向上設備については、なお従前の例による。
3旧法第四十五条第二項の表の第一号の上欄に規定する半島振興対策実施地域として指定された地区内の市町村の長が策定した旧令第三十九条の五十六第四項に規定する産業投資促進計画で施行日前にその計画期間が開始したもの(以下この項において「旧産業投資促進計画」という。)については、施行日から平成二十七年六月三十日(同日までに、当該市町村が作成した半島振興法第九条の二第一項に規定する産業振興促進計画につき同条第九項の認定を受けた場合には、その認定を受けた日の前日)までの間は、当該計画期間を新令第二十八条の九第十二項第一号に規定する計画期間と、当該旧産業投資促進計画を当該市町村が作成した新令第三十九条の五十六第四項第一号に定める認定半島産業振興促進計画と、当該旧産業投資促進計画に係る旧令第二十八条の九第十五項の規定により同項の関係大臣が指定した地区に係る旧産業投資促進計画に記載された事業を新令第二十八条の九第十六項に規定する認定半島産業振興促進計画に記載された事業と、それぞれみなして、新令第三十九条の五十六第二項(第一号に係る部分に限る。)、第四項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項の規定を適用する。
4改正法附則第九十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の二十七(第二項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の五十六第二項、第三項、第四項(第一号に係る部分に限る。)、第五項、第八項及び第九項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「法第四十五条第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十九条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第四十五条第二項」と、同条第三項中「第二十八条の九第十三項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十八号。以下この項及び第五項において「改正令」という。)附則第三十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧効力措置法施行令」という。)第二十八条の九第十三項」と、同条第四項第一号中「法第四十五条第二項」とあるのは「旧効力措置法第四十五条第二項」と、「第二十八条の九第十四項第一号」とあるのは「旧効力措置法施行令第二十八条の九第十四項第一号」と、同条第五項第一号中「第二十八条の九第四項第一号ロ」とあるのは「改正令第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第二十八条の九第四項第二号」と、同項第二号中「第二十八条の九第十六項」とあるのは「旧効力措置法施行令第二十八条の九第十六項」と、同条第九項中「法第四十五条第二項」とあるのは「旧効力措置法第四十五条第二項」と、「第二十八条の九第二十一項」とあるのは「旧効力措置法施行令第二十八条の九第二十一項」とする。
5改正法附則第九十条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十五(第三項第一号及び第二号に掲げる建築物(同号に掲げる建築物にあっては、同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の六十四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「第二十九条の五第一項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十八号)附則第三十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧効力措置法施行令」という。)第二十九条の五第一項」と、同条第三項中「第二十九条の五第三項第一号」とあるのは「旧効力措置法施行令第二十九条の五第三項第一号」と、同条第八項中「法第四十七条の二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項」と、「第二十九条の五第九項」とあるのは「旧効力措置法施行令第二十九条の五第九項」とする。
6改正法附則第九十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十五(旧法第四十七条の二第三項第四号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される旧法第六十八条の三十五第三項に規定する財務省令で定めるものを含む。)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の六十四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第六項中「法第四十七条の二第三項第四号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十九条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(第八項において「旧効力措置法」という。)第四十七条の二第三項第四号」と、同条第八項中「法第四十七条の二第一項」とあるのは「旧効力措置法第四十七条の二第一項」と、「第二十九条の五第九項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十八号)附則第三十二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条の五第九項」とする。
7施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新令第三十九条の六十九及び第三十九条の七十一の規定の適用については、新令第三十九条の六十九第一項第七号並びに第三項第八号及び第十六号並びに第三十九条の七十一第一項第七号中「、第十二項又は第十四項」とあるのは、「又は第十二項」とする。
第六条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下この条において「新平成二十四年改正令」という。)附則第十二条第二項の規定により読み替えて適用する地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十六条第一項の規定は、法人の令和元年十月一日以後に開始する同項第一号に規定する前課税事業年度の同号に規定する地方法人税額について適用し、法人の同日前に開始した第六条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下この条において「旧平成二十四年改正令」という。)附則第十二条第二項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する前課税事業年度の同号に規定する地方法人税額については、なお従前の例による。
2新平成二十四年改正令附則第十二条第二項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第二十九条第二項の規定は、法人の令和元年十月一日以後に開始する同項の各課税事業年度の同項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額について適用し、法人の同日前に開始した旧平成二十四年改正令附則第十二条第二項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第二十九条第二項の各課税事業年度の同項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。
3新平成二十四年改正令附則第十九条第二項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第十六条第一項の規定は、連結法人の令和元年十月一日以後に開始する同項第一号に規定する前課税事業年度の同号に規定する地方法人税額について適用し、連結法人の同日前に開始した旧平成二十四年改正令附則第十九条第二項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する前課税事業年度の同号に規定する地方法人税額については、なお従前の例による。
4新平成二十四年改正令附則第十九条第二項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第二十三条第一項の規定は、連結法人の令和元年十月一日以後に開始する同項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額について適用し、連結法人の同日前に開始した旧平成二十四年改正令附則第十九条第二項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第二十三条第一項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。
(連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の九十九第十八項及び第三十九条の百第七項の規定は、施行日以後に行われる適格分割、適格現物出資又は適格現物分配について適用し、施行日前に行われた適格分割、適格現物出資又は適格現物分配については、なお従前の例による。
(連結法人が給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則この政令(附則第一条第八号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の四十七第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する連結法人の施行日以後に終了する同項第十九号に規定する連結事業年度(改正法附則第九十六条第二項に規定する特例対象連結事業年度を除く。)分の法人税について適用し、租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する連結法人の施行日前に終了した同項第十九号に規定する連結事業年度(改正法附則第九十六条第二項に規定する特例対象連結事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。
(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者には旧租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項第一号に掲げる者を含むものとし、新租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項第二号に掲げる者には同号に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人を含まないものとし、新租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項第三号に掲げる者には旧租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項第三号に掲げる者(新租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項第一号及び第二号に掲げる者に該当する者を除く。)を含むものとし、新租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項第四号に掲げる者には同号に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人に係る被支配外国法人(租税特別措置法施行令第二十五条の十九第二項第一号イに規定する被支配外国法人をいう。以下この項において同じ。)(新租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項第二号及び第三号に掲げる者に該当する者を除く。)を含むものとし、新租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項第五号に掲げる者には同号に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人又は当該連結法人に係る被支配外国法人が当該外国関係会社に係る間接保有の株式等(旧租税特別措置法施行令第三十九条の百十四第三項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る旧租税特別措置法施行令第三十九条の百十四第三項第一号に規定する他の外国法人又は同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人を含むものとし、新租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項第六号に掲げる者には同号に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人と租税特別措置法第四十条の四第一項第四号に規定する政令で定める特殊の関係のある者(当該外国関係会社に係る同項各号及び同法第六十六条の六第一項各号、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号並びに新租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項第一号から第五号までに掲げる者に該当する者を除く。)を含むものとする。
2前項の規定は、改正法附則第百十二条の規定により読み替えられた改正法第十六条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第四十条の四第二項第二号ハ(1)に規定する政令で定める者及び同項第三号ハ(1)に規定する政令で定める者について準用する。
3新租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十二項の規定の適用については、同項第一号に規定する関連者には、同号に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人を含むものとする。
4新租税特別措置法施行令第二十五条の二十第二項の規定の適用については、同項に規定する租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には旧租税特別措置法第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合を含むものとし、新租税特別措置法施行令第二十五条の二十第二項に規定する独立企業間価格には旧租税特別措置法第六十八条の八十八第一項に規定する独立企業間価格を含むものとする。
5新租税特別措置法施行令第二十五条の二十第四項の規定の適用については、同項第一号ロに規定する租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には旧租税特別措置法第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合を含むものとする。
6租税特別措置法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社(新租税特別措置法第四十条の四第二項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)の各事業年度(新租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条において同じ。)開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該外国関係会社が旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第二十五条の二十第五項の規定の適用については、同項第一号中「に規定する特定外国関係会社及び同項第三号」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この号において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第二項第二号に規定する特定外国関係会社及び法第六十六条の六第二項第三号又は令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第二項第三号」と、「を含む。)を」とあるのは「及び令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を」とする。
7新租税特別措置法施行令第二十五条の二十二の三第八項の規定の適用については、同項第三号イに掲げる者には、同号イに規定する部分対象外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人を含むものとする。
8租税特別措置法第四十条の四第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該部分対象外国関係会社が旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第二十五条の二十二の三第三十項の規定の適用については、同項中「部分対象外国関係会社又は」とあるのは「部分対象外国関係会社、」と、「ものを除く。)に」とあるのは「ものを除く。)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第六十八条の九十第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)に」と、「を含む」とあるのは「及び旧租税特別措置法第六十八条の九十第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む」とする。
9租税特別措置法第四十条の四第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該部分対象外国関係会社が旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第二十五条の二十二の四第九項の規定の適用については、同項中「の部分」とあるのは「の部分又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第八項各号列記以外の部分」と、「を含む。)を」とあるのは「及び令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を」とする。