(特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続)
第二十六条
法第七十四条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての市町村長等の施行令第四十一条の規定による証明書で、当該家屋が同項に規定する特定認定長期優良住宅(次項において「特定認定長期優良住宅」という。)に該当するものであること、当該家屋が新築されたものであること又は建築後使用されたことのないものであること及び当該家屋の新築又は取得の年月日の記載があるものを添付しなければならない。
2法第七十四条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての市町村長等の施行令第四十一条の規定による証明書で、当該家屋が特定認定長期優良住宅に該当するものであること、当該家屋が建築後使用されたことのないものであること、当該家屋を売買又は競落により取得したこと、当該家屋に係る一戸建ての住宅又は共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。)の別及び当該家屋の取得の年月日の記載があるものを添付しなければならない。
3前条第三項の規定は、法第七十四条第二項の規定の適用を受ける場合について準用する。
e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗
同じ条番号の条文(附則など) 6 件
(租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間における前条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令附則第五条第二項の規定の適用については、同項中「又は第百六十七条の七第二項から第四項までの規定」とあるのは、「若しくは第百六十七条の七第四項の規定又は改正令による改正後の租税特別措置法施行令第二十五条の十三第四項の規定」とする。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
附則新規則第二十二条の三十第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をする新法第六十八条の十六第一項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧法第六十八条の十六第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2改正令附則第五十四条第三項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の新令第三十九条の六十一第六項に規定する分割等が平成二十年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の三十九の二第二項から第七項までの規定の適用については、同条第二項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後六月以内。第七項において同じ。)」とする。
(特定口座年間取引報告書の記載事項等に関する経過措置)
附則新規則第十八条の十三の五第二項の規定は、施行日の属する年以後の各年において新法第三十七条の十一の三第七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座に係る同項の報告書について適用し、施行日の属する年前の各年において旧法第三十七条の十一の三第七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。
2施行日の前日において旧法第三十七条の十一の三第七項の金融商品取引業者等の営業所に開設されていた同項の特定口座に係る同項の報告書で、当該金融商品取引業者等の営業所の長が当該特定口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者から番号利用法整備法第八条第三項の規定による告知を受ける日(その者が同項に規定する経過日以後最初に同項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡若しくは同項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡又は同項に規定する上場株式等の配当等の受入れをする日(同項に規定する番号非保有者にあっては、同項に規定する翌年一月三十一日。以下この項において「受入日」という。)までに当該告知をしないときは、受入日)までに租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出するものについては、租税特別措置法施行規則第十八条の十三の五第二項第一号(イに係る部分に限る。)のうち当該特定口座を開設していた当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。
3番号利用法整備法第八条第六項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長が同項の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した場合における前項の規定の適用については、同項中「から番号利用法整備法第八条第三項の規定による告知を受ける日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を番号利用法整備法第八条第六項の規定により確認した日(同日が同条第三項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」とする。
(書式に関する経過措置)
附則平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間における新規則別表第七(二)に定める書式の適用については、新規則別表第七(二)の表の備考1中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
2平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間における平成二十七年新規則別表第七(三)に定める書式の適用については、平成二十七年新規則別表第七(三)の表の備考1、2(4)ロ並びに3(1)及び(5)ロ中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
3施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間に提出する新規則別表第十二の書式については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号又は同条第十五項に規定する法人番号の記載を要しない。
(連結法人の新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置)
附則改正法附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十八の規定に基づく旧規則第二十二条の四十九の規定は、なおその効力を有する。
(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約が日本国について効力を生ずる日(以下この条において「発効日」という。)が平成三十一年一月一日後である場合には、同日から発効日の前日までの間における新規則第二十二条の十一第四項の規定の適用については、同項中「及び税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約とする」とあるのは、「とする」とする。