条文くん法令検索 AIに質問する

租税特別措置法施行規則 第二十四条の十四 (農業協同組合等が合併した場合の課税の特例)

昭和三十二年大蔵省令第十五号府省令
(農業協同組合等が合併した場合の課税の特例)

第二十四条の十四

法第七十一条の十七第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類及び同条第一項第二号の合併に係る同項に規定する合併経営計画又は合併及び事業経営計画の認定に係る書類の写しとする。

  1. 当該合併の年月日
  2. 当該合併に係る合併前の法第七十一条の十七第一項に規定する農業協同組合等が当該合併の直前において有していた土地等の地目、面積、所在地及び価額

e-Gov法令検索で第二十四条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「租税特別措置法施行規則第二十四条の十四(農業協同組合等が合併した場合の課税の特例)について教えてください」と聞く
← 第二十四条の十三(特定の放送用施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 租税特別措置法施行規則 目次 第二十五条(住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減を受けるための手続等) →