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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第十六条 (東日本大震災の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税)

平成二十三年財務省令第二十号府省令
(東日本大震災の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税)

第十六条

法第四十条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、令第三十一条の滅失建物等(以下この条において「滅失建物等」という。)の床面積の合計又は当該滅失建物等の敷地の用に供されていた土地の面積を明らかにする書類(当該土地が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた滅失建物等に係る被災代替建物(同項に規定する被災代替建物をいう。以下この条において同じ。)の敷地の用に供される土地に該当する場合にあっては、当該書類及び当該土地の取得の日を明らかにする書類)のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

  1. 法第四十条第一項の規定の適用を受けようとする土地が、被災代替建物の敷地の用に供されると見込まれる土地である場合次に掲げる書類
    1. 第三十条第一項又は第二項第二号若しくは第四号の市町村長又は特別区の区長の証明に係る書類で、滅失建物等の所有者であった者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該滅失建物等の所在地の記載があるもの
    2. 当該土地が、被災代替建物の敷地の用に供されると見込まれる土地であることを明らかにする書類
    3. 当該登記を受けようとする者が前条第二項第四号に掲げる者である場合同号イからハまでに掲げる書類
  2. 法第四十条第一項の規定の適用を受けようとする土地が、被災代替建物の敷地の用に既に供されている土地である場合次に掲げる書類
    1. 前号イに掲げる書類
    2. 当該土地が、被災代替建物の敷地の用に既に供されている土地であることを明らかにする書類
    3. 当該土地に係る被災代替建物が令第三十条第三項に規定する建物(同項第二号に係るものに限る。)に該当する場合には、前条第四項に規定する証明に係る書類の写し

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