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農業経営基盤強化促進法 第十四条の四 (青年等就農計画の認定)

昭和五十五年法律第六十五号法律
(青年等就農計画の認定)

第十四条の四

同意市町村の区域内において新たに農業経営を営もうとする青年等(新たに農業経営を営む青年等で農業経営を開始してから農林水産省令で定める期間を経過しないもの(次項第一号において「既に農業経営を開始した青年等」という。)を含み、認定農業者を除く。)は、農林水産省令で定めるところにより、青年等就農計画を作成し、これを同意市町村に提出して、当該青年等就農計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2前項の青年等就農計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 農業経営の開始の時における農業経営の状況(既に農業経営を開始した青年等にあつては、農業経営の現状)
  2. 農業経営の開始から相当の期間を経過した時における農業経営に関する目標
  3. 前号の目標を達成するために必要な施設の設置、機械の購入その他の措置に関する事項
  4. 第四条第二項第二号に掲げる者にあつては、その有する知識及び技能に関する事項
  5. その他農林水産省令で定める事項

3同意市町村は、第一項の認定の申請があつた場合において、その青年等就農計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 基本構想に照らし適切なものであること。
  2. その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。

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