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農業経営基盤強化促進法 第十四条の三 (公庫の資金の貸付けについての配慮)

昭和五十五年法律第六十五号法律
(公庫の資金の貸付けについての配慮)

第十四条の三

株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」と総称する。)は、認定農業者が認定計画に従つて行う農業経営の改善が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮をするものとする。

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