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農業経営基盤強化促進法 第三条 (農業経営基盤の強化の実施)

昭和五十五年法律第六十五号法律
(農業経営基盤の強化の実施)

第三条

農業経営基盤の強化を促進するための措置は、農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し、農用地を保有し、又は利用する者の農業経営に関する意向その他の農業経営に関する基本的条件を考慮し、かつ、農業者又は農業に関する団体が地域の農業の振興を図るためにする自主的な努力を助長することを旨として実施するものとする。

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(農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に貸し付けられた第二条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法附則第八項の国の貸付金については、なお従前の例による。

(旧農地保有合理化法人に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧基本方針において定められている旧基盤強化法第五条第二項第四号ロに規定する法人(次条において「旧農地保有合理化法人」という。)は、旧基本方針終了日までの間は、なお従前の例により新たに旧農地保有合理化事業(旧基盤強化法第四条第二項に規定する農地保有合理化事業をいう。以下同じ。)を行うことができる。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の農業経営基盤強化促進法、農地法及び農業振興地域の整備に関する法律の規定の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(旧円滑化団体に関する経過措置)
附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する第二条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(以下「旧基盤強化法」という。)第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体(以下この条及び次条において「旧円滑化団体」という。)が旧基盤強化法第四条第三項第一号ロに規定する農地売買等事業(以下この条及び次条において「農地売買等事業」という。)のために買い入れた農用地等については、当該旧円滑化団体は附則第一条第二号に掲げる規定の施行後速やかに売り渡すものとし、売渡しまでの間における当該農用地等に係る当該農地売買等事業については、なお従前の例による。

2附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する旧円滑化団体が農地売買等事業のために借り受けた農用地等に係る当該農地売買等事業(現に当該農用地等を貸し付けているものに限る。)については、当該農用地等の貸付けに係る契約の期間の満了までの間は、なお従前の例による。ただし、次条第三項の規定により農地売買等事業に係る権利及び義務(当該農地売買等事業のために借り受け、現に貸し付けている農用地等に係るものに限る。以下この条及び次条において同じ。)が旧円滑化団体から農地中間管理機構に承継されたときは、この限りでない。

3附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧円滑化団体が行っている土地改良事業及び同号に掲げる規定の施行の際現に旧円滑化団体が参加している土地改良事業についての旧円滑化団体が参加する資格については、なお従前の例による。ただし、次条第三項の規定により農地売買等事業に係る権利及び義務が旧円滑化団体から農地中間管理機構に承継されたときは、この限りでない。

4附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次条第一項において「第二号施行日」という。)前に旧円滑化団体が受けた特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号)第三条第三項の承認並びに当該承認に係る農地についての附則第十五条の規定による改正前の同法(以下この項において「旧特定農地貸付法」という。)第四条に規定する農地法の特例及び旧特定農地貸付法第六条に規定する土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の特例については、なお従前の例による。ただし、次条第三項の規定により農地売買等事業に係る権利及び義務が旧円滑化団体から農地中間管理機構に承継されたときは、この限りでない。

(農用地の利用関係の調整等に関する経過措置)
附則

農用地(旧基盤強化法第四条第一項第一号に規定する農用地をいう。)の所有者は、施行日から起算して二年を経過する日(その日までに新基盤強化法第十九条の規定により当該農用地を含む地域計画(同条第一項に規定する地域計画をいう。附則第五条第一項及び第六条第三項において同じ。)が定められ、及び公告されたときは、その公告の日の前日)までの間は、なお従前の例により新たに旧基盤強化法第十五条第一項の申出をすることができる。

2この法律の施行前にされた旧基盤強化法第十五条第一項の申出(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例によりされた申出を含む。)に係る同条第二項及び旧基盤強化法第十六条の規定による調整、要請、通知、協議、譲渡しその他の行為については、なお従前の例による。

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