第二条
国及び地方公共団体は、効率的かつ安定的な農業経営の育成に資するよう農業経営基盤の強化を促進するため、農業生産の基盤の整備及び開発、農業経営の近代化のための施設の導入、農業に関する研究開発及び技術の普及その他の関連施策を総合的に推進するように努めなければならない。
国及び地方公共団体は、効率的かつ安定的な農業経営の育成に資するよう農業経営基盤の強化を促進するため、農業生産の基盤の整備及び開発、農業経営の近代化のための施設の導入、農業に関する研究開発及び技術の普及その他の関連施策を総合的に推進するように努めなければならない。
この法律の施行前にされた第一条の規定による改正前の農用地利用増進法(以下「増進法」という。)第四条第六項の承認及び増進法第五条第一項の承認(廃止に係る承認を除く。)に係る増進法第四条第一項の実施方針(以下「実施方針」という。)は、第一条の規定による改正後の農業経営基盤強化促進法(以下「基盤強化法」という。)第六条第六項の同意に係る同条第一項の基本構想(以下「基本構想」という。)とみなす。
2市町村は、基盤強化法第五条第一項の規定により同項の基本方針が定められた後遅滞なく、前項の規定により基本構想とみなされた実施方針を補完し、都道府県知事の承認を受けなければならない。基盤強化法第六条第二項から第五項まで及び第七項の規定は、この場合について準用する。
3この法律の施行の際現に増進法第七条の規定による公告があった農用地利用増進計画の定めるところによって設定され、又は移転された増進法第二条第二項第一号の権利は、基盤強化法第十九条の規定による公告があった農用地利用集積計画の定めるところによって設定され、又は移転された基盤強化法第四条第三項第一号の権利とみなす。
4この法律の施行の際現に増進法第九条第一項の認定を受けている者は、基盤強化法第十二条第一項の認定を受けた者とみなす。
5この法律の施行前にされた増進法第十一条第一項の認定に係る農用地利用規程は、基盤強化法第二十三条第一項の認定に係る農用地利用規程とみなす。
この法律の施行前に第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(以下「旧基盤強化法」という。)第五条の規定により定められ、又は変更された同条第一項の基本方針は、第一条の規定による改正後の農業経営基盤強化促進法(以下「新基盤強化法」という。)第五条の規定により定められ、又は変更されるまでの間は、同条の規定により定められ、又は変更された同条第一項の基本方針とみなす。
2この法律の施行前にされた旧基盤強化法第六条第六項の同意に係る同条第一項の基本構想(以下「旧基本構想」という。)は、新基盤強化法第六条第六項の同意に係る同条第一項の基本構想(以下「新基本構想」という。)とみなす。この場合において、市町村は、新基盤強化法第五条の規定により同条第一項の基本方針が定められ、又は変更された後遅滞なく、新基盤強化法第六条の規定により同条第一項の基本構想を定め、又は新基本構想とみなされた旧基本構想を変更しなければならない。
3この法律の施行前にされた旧基盤強化法第二十三条第一項又は第二十三条の二第一項の認定に係る農用地利用規程は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに新基盤強化法第二十三条第一項又は第二十三条の二第一項の認定があったときは、その認定があった日)までの間は、新基盤強化法第二十三条第一項又は第二十三条の二第一項の認定に係る農用地利用規程とみなす。
4この法律の施行前にされた旧基盤強化法第二十七条第一項の規定による指導に係る同条第二項から第十項までの規定による要請、勧告、協議その他の行為については、なお従前の例による。
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(以下「旧基盤強化法」という。)第五条の規定により定められ、又は変更され、及び公表された農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(次条において「旧基本方針」という。)は、施行日から起算して三月を経過する日(その日までに第一条の規定による改正後の農業経営基盤強化促進法(以下「新基盤強化法」という。)第五条の規定により当該基本方針が変更され、及び公表されたときは、その公表の日の前日。次条及び附則第四条第一項第二号において「旧基本方針終了日」という。)までの間は、新基盤強化法第五条の規定により定められ、又は変更され、及び公表された農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針とみなす。
2施行日前に旧基盤強化法第六条の規定により定められ、又は変更され、及び公告された農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに新基盤強化法第六条の規定により当該構想が変更され、及び公告されたときは、その公告の日の前日)までの間は、新基盤強化法第六条の規定により定められ、又は変更され、及び公告された農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想とみなす。
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(以下「旧基盤強化法」という。)第五条の規定により定められ、又は変更され、及び公表された農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針は、施行日から起算して三月を経過する日(その日までに第一条の規定による改正後の農業経営基盤強化促進法(以下「新基盤強化法」という。)第五条の規定により当該基本方針が変更され、及び公表されたときは、その公表の日の前日)までの間は、新基盤強化法第五条の規定により定められ、又は変更され、及び公表された農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針とみなす。
2施行日前に旧基盤強化法第六条の規定により定められ、又は変更され、及び公告された農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(附則第五条第一項において「旧基本構想」という。)は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに新基盤強化法第六条の規定により当該構想が変更され、及び公告されたときは、その公告の日の前日)までの間は、新基盤強化法第六条の規定により定められ、又は変更され、及び公告された農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(附則第十一条第二項において「新基本構想」という。)とみなす。