条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合法施行令 第九条 (特定貯金等契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え)

昭和三十七年政令第二百七十一号政令
(特定貯金等契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え)

第九条

第十一条の五の規定により金融商品取引法第三十四条第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号の規定を準用する場合においては、同法第三十四条中「同条第三十一項第四号」とあるのは「第二条第三十一項第四号」と、同法第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合法施行令第九条(特定貯金等契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(特定貯金等契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項) 農業協同組合法施行令 目次 第十条(同一人に対する信用の供与等) →