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農業協同組合法施行令 第三十四条

昭和三十七年政令第二百七十一号政令

第三十四条

第五十八条第七項の規定により創立総会について会社法第三百十条第二項及び第三項の規定を準用する場合においては、同条第二項中「前項」とあるのは「農業協同組合法第五十八条第六項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「農業協同組合法第五十八条第七項において準用する同法第十六条第七項」と読み替えるものとする。

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