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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第六十一条 (経由官庁)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(経由官庁)

第六十一条

第十条第一項第三号の事業を行う組合(北海道の区域内を地区とするものを除く。)は、法、令又はこの命令の規定による認可、許可、承認又は登録に関する申請書その他法、令又はこの命令に規定する書面(以下この条において「申請書等」という。)を農林水産大臣に提出するときは、管轄地方農政局長(沖縄県の区域内を地区とするものにあっては、沖縄総合事務局長)を経由して提出しなければならない。

2組合又は特定信用事業代理業者は、申請書等を内閣総理大臣又は金融庁長官に提出するときは、管轄財務局長(当該組合又は当該特定信用事業代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所(以下この条において「財務事務所等」という。)の管轄区域内にある場合には、当該財務事務所等の長(以下この条において「管轄財務事務所長等」という。))を経由して提出しなければならない。ただし、令第六十条第四項の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。

3組合又は特定信用事業代理業者は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該組合又は当該特定信用事業代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務事務所等があるときは、管轄財務事務所長等を経由して提出しなければならない。

4特定信用事業電子決済等代行業者(外国法人又は外国に住所を有する個人であって、国内に営業所又は事務所を有しないものを除く。)は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該特定信用事業電子決済等代行業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務事務所等があるときは、管轄財務事務所長等を経由して提出しなければならない。

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