(信用事業規程の変更の承認を要しない場合)
第八条
法第十一条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第十一条の十二の規定による認可を受けて行う法第十条第六項第八号の二の事業(以下「外国銀行代理事業」という。)に係る事項
- 二関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理
法第十一条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
この命令の施行の際現に証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条並びに附則第十五条及び第二十二条において「整備法」という。)第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号。以下この条並びに附則第十五条及び第二十二条において「旧抵当証券業規制法」という。)の規定により行っている旧抵当証券業規制法第二条第一項に規定する抵当証券業については、第一条の規定による改正前の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十五条第二項第五号の規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。