条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合法 第十一条の十二

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第十一条の十二

第十条第一項第三号の事業を行う組合は、同条第六項第八号の二の事業を行おうとするときは、当該事業の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行ごとに、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合法第十一条の十二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条の十一 農業協同組合法 目次 第十一条の十三 →