(組合の定款の変更の認可を要しない事項) 第百七十五条 法第四十四条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第十一条の十二の規定による認可を受けて行う法第十条第六項第八号の二の事業に係る事項二法第十一条の六十六第八項(法第十一条の六十八第五項において準用する場合を含む。)の規定により定めるべき事項三主たる事務所の所在地の名称の変更その他の農林水産大臣の定める軽微な事項 e-Gov法令検索で第百七十五条を開く ↗