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農業協同組合法施行規則 第百七十五条 (組合の定款の変更の認可を要しない事項)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(組合の定款の変更の認可を要しない事項)

第百七十五条

第四十四条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第十一条の十二の規定による認可を受けて行う法第十条第六項第八号の二の事業に係る事項
  2. 第十一条の六十六第八項(法第十一条の六十八第五項において準用する場合を含む。)の規定により定めるべき事項
  3. 主たる事務所の所在地の名称の変更その他の農林水産大臣の定める軽微な事項

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