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農業協同組合法施行規則 第百七十六条 (共済規程の変更の総会の決議を要しない事項)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(共済規程の変更の総会の決議を要しない事項)

第百七十六条

第四十四条第五項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理
  2. 第十一条第一項第一号に掲げる事項に係る技術的事項の設定又は変更
  3. 第十一条第一項第二号及び第三号に掲げる事項の設定又は変更
  4. 責任共済に関する事項の設定又は変更

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