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農業協同組合法 第十一条の十一
昭和二十二年法律第百三十二号
法律
第十一条の十一
第十条第一項第三号
の事業を行う農業協同組合は、信用事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
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