(法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める組合と特殊の関係のある会社) 第九条 法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める特殊の関係のある会社は、当該組合の子法人等(次条第二項に規定する子法人等をいう。)及び当該組合の関連法人等(次条第三項に規定する関連法人等をいう。)とする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗