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農業協同組合法 第十条の三

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第十条の三

第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合の出資の総額は、農林水産省令で定める区分に応じ、農林水産省令で定める額以上でなければならない。

2前項の農林水産省令で定める額は、農業協同組合の出資の総額にあつては一億円(組合員(第十二条第一項第二号から第四号までの規定による組合員を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する農業協同組合の出資の総額にあつては千万円)、農業協同組合連合会の出資の総額にあつては十億円を、それぞれ下回つてはならない。

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