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農業協同組合法 第十条の二
昭和二十二年法律第百三十二号
法律
第十条の二
組合は、
前条
の事業を行うに当たつては、組合員に対しその利用を強制してはならない。
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この条文が参照している条文
第10条
この条文が引用された裁判例
共済金支払
最高裁判所 昭和57年7月15日 昭和56(オ)1112
棄却
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