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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第十四条の十 (特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置)

第十四条の十

組合は、次に掲げる事項について定めた特定信用事業電子決済等代行業者(第五十七条の三十一の二十第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいう。以下この条において同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

  1. 特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基本方針
  2. 当該組合が法第九十二条の五の五に規定する同意をするかどうかの別
  3. 特定信用事業電子決済等代行業者がその営む特定信用事業電子決済等代行業(法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。)の利用者から当該利用者に係る識別符号等(第五十七条の三十一の十八ただし書に規定する識別符号等をいう。次項において同じ。)を取得することなく当該組合に係る特定信用事業電子決済等代行業を営むことができる体制のうち、法第九十二条の五の二第二項第一号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期
  4. 前号に規定する体制のうち、法第九十二条の五の二第二項第二号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期
  5. 前二号に規定する整備を行う場合には、システムの設計、運用及び保守を自ら行うか、又は第三者に委託して行わせるかの別その他の当該整備に係るシステムの構築に関する方針
  6. 当該組合において特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る業務を行う部門の名称及び連絡先
  7. その他特定信用事業電子決済等代行業者が当該組合との連携及び協働を検討するに当たって参考となるべき情報

2組合は、特定信用事業電子決済等代行業者との間で法第九十二条の五の三第一項の契約を締結しようとするときは、当該特定信用事業電子決済等代行業者がその営む特定信用事業電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該組合に係る特定信用事業電子決済等代行業を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。

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