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農業協同組合法 第九十二条の五の五

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第九十二条の五の五

特定信用事業電子決済等代行業者は、農林中央金庫法第九十五条の五の五第一項の規定に基づき、農林中央金庫との間で、特定信用事業電子決済等代行業に係る契約(農林中央金庫の会員である第十条第一項第三号の事業を行う組合のうち、農林中央金庫が当該契約を締結する特定信用事業電子決済等代行業者が当該組合に係る特定信用事業電子決済等代行業を営むことについて同意をしている組合に係るものに限る。)を締結した場合には、第九十二条の五の三第一項の規定にかかわらず、当該組合との間で同項の契約を締結することを要しない。

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