(特定信用事業電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理措置) 第五十七条の三十一の三十八 特定信用事業電子決済等代行業者は、その業務の内容及び方法に応じ、特定信用事業電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第五十七条の三十一の三十八を開く ↗