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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第五十七条の三十一の三十八 (特定信用事業電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理措置)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(特定信用事業電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理措置)

第五十七条の三十一の三十八

特定信用事業電子決済等代行業者は、その業務の内容及び方法に応じ、特定信用事業電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

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