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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第五十七条の三十一の三十七 (為替取引の結果の通知)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(為替取引の結果の通知)

第五十七条の三十一の三十七

特定信用事業電子決済等代行業者は、法第九十二条の五の二第二項第一号に掲げる行為(第五十七条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行ったときは、遅滞なく、当該行為を委託した貯金者に対し、当該行為に基づき同号の組合が行った貯金者が当該組合に開設している貯金の口座に係る資金を移動させる為替取引の結果の通知をしなければならない。ただし、特定信用事業電子決済等代行業者は、当該通知を、当該組合又は特定信用事業電子決済等代行業再委託者(特定信用事業電子決済等代行業再委託者にあっては、特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、同号に掲げる行為(第五十七条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行う場合に限る。)を介して行うことができる。

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