条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第十条の五 (契約の種類)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(契約の種類)

第十条の五

第十一条の五において読み替えて準用する金融商品取引法(第十条の七から第十条の三十三までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の主務省令で定めるものは、特定貯金等契約(法第十一条の五に規定する特定貯金等契約をいう。以下同じ。)とする。

e-Gov法令検索で第十条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十条の五(契約の種類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条の四(特定貯金等) 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 目次 第十条の六 →