(特定貯金等)
第十条の四
法第十一条の五の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一
貯金者等(法第十一条の六第一項に規定する貯金者等をいう。以下同じ。)が受入期間の中途で解約をした場合に違約金その他これに準ずるもの(以下この号において「違約金等」という。)を支払うこととなる貯金等であって、当該違約金等の額を当該解約の時における当該貯金等の残高から控除した金額が、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動により受入金額を下回ることとなるおそれがあるもの - 二
貯金等のうち、外国通貨で表示されるもの
- 三
貯金等のうち、その受入れを内容とする取引に金融商品取引法第二条第二十二項第三号(ロを除く。)に掲げる取引(通貨の売買に係るものに限る。)が付随するもの
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