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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第十条の三 (組合の信用事業に係る禁止行為)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(組合の信用事業に係る禁止行為)

第十条の三

第十一条の四第四号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 利用者に対し、その行う業務の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為
  2. 利用者に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(法第十一条の四第三号に掲げる行為を除く。)
  3. 利用者に対し、組合としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為

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