(利用者の保護に欠けるおそれのないもの) 第十条の二 法第十一条の四第三号の利用者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものは、組合が不当に取引を行うことを条件とするものではないものとする。 e-Gov法令検索で第十条の二を開く ↗