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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第十四条の八 (電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置)

第十四条の八

組合は、その行う業務のうち、電子決済手段(暗号等資産に該当するものを除く。次条第一項において同じ。)を取得し、又は保有することとなる業務について、当該業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

2組合は、その行う業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務(金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。次条第二項及び第三十五条第二項第十五号において同じ。)について、これらの業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

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