条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第五十七条の三十一の二十三 (組合による基準に含まれる事項)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(組合による基準に含まれる事項)

第五十七条の三十一の二十三

第九十二条の五の四第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第九十二条の五の三第一項の契約の相手方となる特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置
  2. 第九十二条の五の三第一項の契約の相手方となる特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業の業務の執行が法令に適合することを確保するために整備すべき体制

e-Gov法令検索で第五十七条の三十一の二十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の三十一の二十三(組合による基準に含まれる事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十七条の三十一の二十二(組合による基準の公表方法) 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 目次 第五十七条の三十一の二十四(認定の申請書の添付書類) →