(組合による基準の公表方法)
第五十七条の三十一の二十二
法第十条第一項第三号の事業を行う組合は、法第九十二条の五の四第一項に規定する基準を、インターネットの利用その他の適切な方法により、特定信用事業電子決済等代行業者及び特定信用事業電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
法第十条第一項第三号の事業を行う組合は、法第九十二条の五の四第一項に規定する基準を、インターネットの利用その他の適切な方法により、特定信用事業電子決済等代行業者及び特定信用事業電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。