(契約の公表方法)
第五十七条の三十一の二十一
法第十条第一項第三号の事業を行う組合及び特定信用事業電子決済等代行業者は、法第九十二条の五の三第二項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により、特定信用事業電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
法第十条第一項第三号の事業を行う組合及び特定信用事業電子決済等代行業者は、法第九十二条の五の三第二項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により、特定信用事業電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。