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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第五十七条の三十一の二十一 (契約の公表方法)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(契約の公表方法)

第五十七条の三十一の二十一

第十条第一項第三号の事業を行う組合及び特定信用事業電子決済等代行業者は、法第九十二条の五の三第二項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により、特定信用事業電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

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