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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第五十七条の三十一の二十五 (協会員名簿の縦覧)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(協会員名簿の縦覧)

第五十七条の三十一の二十五

認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会(法第九十二条の五の七に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会をいう。以下同じ。)は、その協会員名簿を当該認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

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