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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第一条の二の二 (外国銀行の業務の代理又は媒介)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(外国銀行の業務の代理又は媒介)

第一条の二の二

第十条第六項第八号の二の主務省令で定めるものは、外国銀行(同項第八号に規定する外国銀行をいう。第二十六条第一項第二号において同じ。)の銀行法第十条第一項及び第二項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)の代理又は媒介とする。

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