(電磁的方法の種類及び内容) 第十条の九 令第六条第一項及び第七条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一前条第一項各号又は第十条の九の三第一項各号に掲げる方法のうち組合が用いるもの二ファイルへの記録の方式 e-Gov法令検索で第十条の九を開く ↗