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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第五十七条の十二 (分別管理)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(分別管理)

第五十七条の十二

特定信用事業代理業者は、準用銀行法第五十二条の四十三の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により特定信用事業代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属組合に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。

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