(特定信用事業代理業者の貯金者等に対する情報の提供)
第五十七条の十四
第十一条の規定は、準用銀行法第五十二条の四十四第二項の規定による特定信用事業代理業者が行う貯金者等に対する情報の提供について準用する。この場合において、第十一条第五項中「当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)」とあるのは、「当該特定信用事業代理業者の所属組合」と読み替えるものとする。
第十一条の規定は、準用銀行法第五十二条の四十四第二項の規定による特定信用事業代理業者が行う貯金者等に対する情報の提供について準用する。この場合において、第十一条第五項中「当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)」とあるのは、「当該特定信用事業代理業者の所属組合」と読み替えるものとする。