条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第十四条の三 (組合の個人利用者情報の安全管理措置等)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(組合の個人利用者情報の安全管理措置等)

第十四条の三

組合は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十四条の三(組合の個人利用者情報の安全管理措置等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十四条の二(貯金の受払事務の委託等) 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 目次 第十四条の三の二(組合の個人利用者情報の漏えい等の報告) →