(個人顧客情報の取扱い) 第五十七条の十七 第十四条の三から第十四条の五までの規定は、特定信用事業代理業者について準用する。この場合において、第十四条の三の二中「行政庁」とあるのは、「農林水産大臣及び金融庁長官等」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第五十七条の十七を開く ↗