(特定信用事業電子決済等代行業の廃業等の届出)
第五十七条の三十一の三十四
法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の七第一項の規定により届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、農林水産大臣及び金融庁長官等に提出するものとする。
- 一商号、名称又は氏名
- 二登録年月日及び登録番号
- 三届出事由
- 四法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の七第一項各号のいずれかに該当することとなった年月日
- 五特定信用事業電子決済等代行業を廃止したときは、その理由
- 六会社分割により特定信用事業電子決済等代行業の全部の承継をさせたとき又は特定信用事業電子決済等代行業の全部の譲渡をしたときは、その業務の承継又は譲渡の方法及びその承継先又は譲渡先