(特定信用事業電子決済等代行業に関する帳簿書類) 第五十七条の三十一の四十二 特定信用事業電子決済等代行業者は、法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十二の規定により、総勘定元帳を作成し、その作成の日から十年間保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十七条の三十一の四十二を開く ↗