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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第十条の二十七 (特定貯金等契約に関する準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(特定貯金等契約に関する準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)

第十条の二十七

準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する主務省令で定める事項は、第十条の二十五第十一号に掲げる事項とする。

2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 利用者属性に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該利用者が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
  2. 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該利用者の意思の表明があった場合

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