(農業協同組合連合会又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することができる場合)
第四十三条
法第十一条の六十七第二項において準用する法第十一条の六十五第四項第一号の主務省令で定める場合は、当該農業協同組合連合会が法第五十条の二第三項の認可を受けて他の組合の信用事業の全部又は一部の譲受けをした場合とする。
法第十一条の六十七第二項において準用する法第十一条の六十五第四項第一号の主務省令で定める場合は、当該農業協同組合連合会が法第五十条の二第三項の認可を受けて他の組合の信用事業の全部又は一部の譲受けをした場合とする。